
前回の記事では、相続には優先順位があること、そして兄弟姉妹には遺留分がないことに触れました。今回は、子どものいないご夫婦の相続で何が起きるのかを、もう少し丁寧に整理します。
相続人の範囲―子がいない場合はどうなるか
配偶者は常に相続人になります。問題は「配偶者と誰が一緒に相続人になるか」です。
子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人になります。では子どもがいない場合はどうなるでしょうか。
この場合、相続人の範囲は次の順番で決まります。
- 子どもがいない場合 → 配偶者+親(直系尊属)が相続人になる
- 親も亡くなっている場合 → 配偶者+兄弟姉妹が相続人になる
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子(甥・姪)がいる場合 → 甥・姪が代わりに相続人になる(代襲相続)
ご両親がすでに亡くなっているご夫婦の場合、片方が亡くなると、残された配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)が一緒に相続人になります。
兄弟姉妹には遺留分がない
前回の記事でも触れましたが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分とは、一定の相続人に保障された「最低限の取り分」です。子どもや親には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはこの保護がありません。
つまり、「財産はすべて配偶者に渡す」という内容の遺言書を作成すれば、兄弟姉妹はそれに異議を唱えることができません。遺言書の内容がそのまま実現されます。
子どものいないご夫婦にとって、これは大きなポイントです。遺言書があれば、配偶者が確実に財産を引き継ぐことができます。
遺言書がないと起きること
では、遺言書がない場合はどうなるでしょうか。
遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議が必要です。子どものいないご夫婦で、両親も亡くなっている場合、協議のテーブルに着くのは「残された配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)」です。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1です。
兄弟姉妹が協力的で話し合いがスムーズに進めばよいのですが、そうでない場合もあります。長年疎遠だった方、遠方に住んでいる方、面識のない甥・姪が相続人になるケースもあります。配偶者にとっては、慣れない手続きの中で、義理の兄弟姉妹と協議を進めることになります。
「うちは仲がいいから大丈夫」という声はよく聞きます。ただ、相続は感情が絡みやすい場面でもあります。元気なうちに整理しておくことが、残された家族への配慮にもなります。
まとめ
- 子どもがいない場合、配偶者と一緒に相続人になるのは「親」→「兄弟姉妹(甥・姪)」の順
- 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で配偶者にすべて渡すことができる
- 遺言書がなければ、配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)が遺産分割協議を行う必要がある
- 「仲がいいから大丈夫」でも、遺言書は残された配偶者への備えになる
次回は、その遺言書について整理します。「書けばいい」だけでなく、有効な遺言書にするための条件を確認していきます。
参考
【根拠条文】
・民法第887条・889条・890条(相続人の範囲)
・民法第900条(法定相続分)
・民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
【参考リンク】
・e-Gov法令検索「民法」
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