
「認定経営革新等支援機関」という名称を聞いたことがある方は少ないかもしれません。
この記事では、その制度の内容をお伝えします。
制度の根拠と目的
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業支援の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年(2012年)に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
根拠条文は中小企業等経営強化法第31条第1項です。同条に基づき、主務大臣は、税務・金融・企業財務に関する専門的知識と実務経験が一定水準以上の個人・法人を「認定経営革新等支援機関」として認定することができます。
具体的には簿記・パソコンスキルは認定の前提で、認定には管理会計・財務分析・不正検知などの知識と経験が問われます。
厳密には資格ではないですが、法定業務がある資格のような感じです。
誰が認定を受けているか
具体的には、商工会や商工会議所、金融機関のほか、税理士・公認会計士・弁護士・行政書士などが認定を受けています。当事務所も行政書士として認定を受けています。
何をしてくれるのか
認定機関が行う業務は法律で定められており、主なものは次の二つです。
まず、中小企業の経営状況の分析です。財務内容や経営資源の現状を客観的に把握し、課題を整理します。
次に、経営改善・経営革新のための事業計画の策定支援と、その実施に関する指導・助言です。事業計画を作るだけでなく、計画が実行される過程に寄り添う役割も担います。
認定機関を活用するとどうなるか
補助金申請の場面では、認定支援機関の関与が要件になっているケースがあります。また、資金調達においても、信用保証協会の保証付き融資制度のなかには、認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業計画を提出することで、保証料率の割引や保証枠の拡大など、より有利な条件で融資を受けられる制度があります。
405事業について
「405事業」という言葉も、補助金や資金繰りに関わる場面で耳にすることがあるかもしれません。正式名称は「経営改善計画策定支援事業」です。
財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画を策定することが難しい事業者に対して、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を支援することにより、中小企業の経営改善を促す事業です。元金返済猶予・新規融資等の金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定する場合、その費用の3分の2を補助します。
「405事業」と呼ばれているのは、当初の予算規模が405億円だったためといわれています。
借入の返済が重くなってきた、金融機関との関係を立て直したい、という局面で活用できる制度です。計画策定の費用の大部分を国が負担してくれるため、専門家に依頼するハードルが下がります。
おわりに
認定経営革新等支援機関は、補助金申請のときだけ名前が出てくる機関ではありません。経営の状況を整理し、計画を立て、金融機関との橋渡しを担う、継続的な支援の窓口です。
しらかば綜合事務所は、認定経営革新等支援機関です。資金繰りや経営改善はもちろん、省力化補助金をはじめとする補助金申請支援についても、お気軽にご相談ください。
参考
【根拠条文】
・中小企業等経営強化法第31条第1項(認定経営革新等支援機関の認定)
・中小企業等経営強化法第31条第2項(認定機関の業務内容)
【参考リンク】
・中小企業庁「認定経営革新等支援機関」
・中小企業庁「経営改善計画策定支援(405事業)」
・e-Gov法令検索「中小企業等経営強化法」
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行政書士 しらかば綜合事務所 代表行政書士 高田賢一
(行政書士登録番号 第18150062号 認定経営革新等支援機関ID 107520000214)
長野県行政書士会諏訪支部理事・支部IT部会長(任期~R9.5まで)
長野県茅野市北山3412-80
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