
「相続した農地を駐車場にしたい」「空き農地を借りて加工場を建てたい」——農地に関するご相談の多くは、こういう形で始まります。やりたいことは決まっている。でも、手続きのことはよくわからない。
農地の手続きは、農地法の3条・4条・5条という3つの条文が基本になります。どの条文が関係するかは、「何をしたいか」によって決まります。
目的別に条文が決まる
大きく分けると、次のようになります。
| したいこと | 該当条文 | 手続き |
|---|---|---|
| 農地のまま、誰かに売りたい・貸したい | 3条(権利移動) | 農業委員会の許可 |
| 自分の農地を、自分で転用する | 4条(自己転用) | 都道府県知事等の許可※ |
| 農地を取得して転用する | 5条(転用目的の権利移動) | 都道府県知事等の許可※ |
※市街化区域内の農地については、4条・5条ともに許可ではなく農業委員会への届出で足ります。
事業者の方からのご相談で最も多いのは5条です。「農地を借りて(買って)、倉庫や駐車場にしたい」というケースがこれにあたります。4条は、すでに農地を持っている方が自分で転用する場合。3条は、農業を続けることを前提に権利を動かす場合です。
相続の場合は「3条届」が必要
相続で農地を取得した場合、農業委員会の許可は不要です。ただし、農地法第3条の3に基づき、権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に農業委員会への届出が必要です。これをしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「相続登記は済んでいる」という方でも、農業委員会への届出は別途必要です。この点は見落とされやすいので、注意してください。
市町村によってローカルルールがある
農地転用の手続きは、農地法だけで完結しないことがあります。市町村によって、独自の事前協議や書類の追加提出を求めているところがあります。
諏訪地域でも、市町村ごとに運用が少しずつ異なります。「隣の市で同じ手続きをしたのに、書類が違う」ということも実際に起きます。事前に農業委員会や担当窓口に確認することをおすすめします。
盛土を伴う場合は盛土規制法も確認を
農地転用に伴って造成工事(切土・盛土)が発生する場合、2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」への対応が必要になるケースがあります。
この法律は、農地・宅地・森林などの土地の用途を問わず、一定規模以上の盛土等を行う場合に許可または届出を求めるものです。農地転用の許可を得ていても、盛土規制法の手続きが別途必要になる場合があります。比較的新しい制度のため、見落としが起きやすい点です。
まず「何をしたいか」を整理するところから
農地の手続きは、条文の番号を覚えることよりも、「自分は何をしたいのか」を整理するところから始まります。そこが決まれば、どの条文が関係するか、どの窓口に相談すべきかが見えてきます。
農地の転用は、場所や用途によって許可が下りないケースもあります。計画の初期段階で一度ご相談いただけると、見通しを早めに立てることができます。
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参考
【根拠条文】
・農地法第3条第1項(農地の権利移動の制限)
・農地法第3条の3第1項(相続等による権利取得の届出)
・農地法第4条第1項(農地の転用の制限)
・農地法第5条第1項(農地の転用目的の権利移動の制限)
・宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55号)
【参考リンク】
・e-Gov法令検索「農地法」
・農林水産省「農地の転用・利用集積」
・国土交通省「盛土規制法の概要」
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