農地転用 手続き診断チェッカー
STEP 1 / 3 目的
農地をどのように使いたいですか?
やりたいことに最も近いものを選んでください。
農地のまま、誰かに売りたい・貸したい
農業目的のまま権利を移す
自分の農地を、自分で転用したい
駐車場・資材置き場・建物など
農地を取得して、転用したい
買う・借りて、農地以外に使う
STEP 2 / 3 場所
農地は市街化区域内にありますか?
市街化区域かどうかは、市町村の都市計画図や窓口で確認できます。
市街化区域内にある
都市計画図で確認済み
市街化区域外にある(農振地域など)
わからない
確認していない・不明
STEP 3 / 3 工事
造成工事(盛土・切土)を行いますか?
転用後に土地を整地・造成する予定がある場合は「あり」を選択してください。
造成工事あり(盛土・切土を行う)
造成工事なし
わからない
📋 農地法第3条の許可が必要です
農地のまま権利を移す場合は、
農業委員会の許可
が必要です(農地法第3条第1項)。農業を続けることが前提となり、取得者の農業経営能力なども審査されます。
申請先:農地が所在する市町村の農業委員会
許可なく契約をすると、その契約は
無効
になります
※ 市町村によって書類や運用が異なる場合があります。事前にご確認ください。
✅ 農業委員会への届出で手続きできます(4条)
市街化区域内の農地を自己転用する場合は、都道府県知事等の許可は不要で、
農業委員会への届出
で足ります(農地法第4条第1項第7号)。
申請先:農地が所在する市町村の農業委員会
許可より手続きがシンプルです
※ 市街化区域内であっても、農振地域に指定されている場合は別途手続きが必要です。
⚠️ 都道府県知事等の許可が必要です(4条)
市街化区域外の農地を自己転用する場合は、
都道府県知事等の許可
が必要です(農地法第4条第1項)。
申請先:農業委員会を通じて都道府県知事等
優良農地(農用地区域内農地など)は原則として許可されません
転用の必要性・実現可能性・周辺農地への影響などが審査されます
※ 市町村によってローカルルール(独自の事前協議など)がある場合があります。
✅ 農業委員会への届出で手続きできます(5条)
市街化区域内の農地を取得して転用する場合は、
農業委員会への届出
で足ります(農地法第5条第1項第7号)。
申請先:農地が所在する市町村の農業委員会
許可より手続きがシンプルです
※ 市街化区域内であっても、農振地域に指定されている場合は別途手続きが必要です。
⚠️ 都道府県知事等の許可が必要です(5条)
市街化区域外の農地を取得して転用する場合は、
都道府県知事等の許可
が必要です(農地法第5条第1項)。
申請先:農業委員会を通じて都道府県知事等
優良農地は原則として許可されません
転用の必要性・計画の実現可能性・周辺農地への影響などが審査されます
※ 市町村によってローカルルール(独自の事前協議など)がある場合があります。
📍 まず市街化区域かどうかを確認しましょう
必要な手続きは、農地が
市街化区域内か否か
によって大きく変わります。以下の方法で確認できます。
市町村の都市計画課・農業委員会の窓口に問い合わせる
市町村のウェブサイトで都市計画図を確認する
わからない場合はお気軽にご相談ください。現地確認からサポートします。
⚠️ 盛土規制法の確認も必要です
造成工事を伴う場合、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく許可または届出が別途必要になるケースがあります(2023年5月施行)。農地転用の許可と合わせて、事前にご確認ください。
ご不明な点は、
LINEでお気軽にご相談ください
。農業委員会への事前確認からサポートします。
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