「残された家族に迷惑をかけたくない」相談会などでお話を聞いていると、そんな気持ちからエンディングノートに興味を持つ方が多いと感じます。その「一歩先」にある遺言書について書いていきます。

エンディングノートと遺言書、何が違うの?

エンディングノートには、口座や不動産の情報、葬儀の希望、家族へのメッセージなどを書きます。財産の存在や自分の気持ちを残すには、とても便利なものです。

ただ、エンディングノートには法的な効力がありません。「この預金は長女に」と書いてあっても、それだけでは銀行はじめ、遺産承継の手続きはできません。財産の存在は伝えられる、でも手続きはできない——そこが遺言書との大きな違いです。

遺言書は、民法の定める方式で作成することで、法的な効力を持ちます。
エンディングノートと遺言書は対立するものではなく、役割が違うものです。
両方を用意している方もいます。

遺言書があると、何が変わるか

遺言書があると、大きく3つのことが変わります。

ひとつめは、自分の意思が実現されること。
遺言書がなければ、財産は法律で決められた割合をもとに相続人全員で話し合って分けることになります。遺言書があれば、「この家は妻に」「預貯金は子どもたちで」という自分の気持ちをそのまま残せます。

ふたつめは、残された家族の手続きが楽になること。
誰に何を渡すかが具体的に書かれていれば、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が不要になります。亡くなった直後、気持ちの整理もままならない時期に、家族が複雑な手続きに追われずに済む——それだけでも、残す側の配慮になると思います。

みっつめは、特に遺言書が意味を持つケースがあること。
子どものいないご夫婦、前の婚姻で子どもがいる方、事業をされている方などは、遺言書がないと残された方が思いもよらない苦労をすることがあります。それぞれ機会を見て書いていきたいと思います。

遺言書を書くのは、勇気がいることだと思います

遺言書のメリットを並べてきましたが、実際に書くとなると、躊躇する方も多いと思います。誰に何を残すかを決めるということは、残される人への想像力を持つことでもあります。簡単なことではありません。

それでも、書いてみようと思われた方を、私はすごいと思います。
残される家族のことを真剣に考えた証だから。


もし踏み出してみようという気持ちになったときは、ご連絡ください。丁寧にお話しをおうかがいし、必要十分な形でお客様のご希望が叶うよう、お手伝いいたします。

参考

【根拠条文】
・民法第960条(遺言の方式)
・民法第968条(自筆証書遺言)
・民法第969条(公正証書遺言)
・民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)

【参考リンク】
e-Gov法令検索「民法」
法務省「遺言書について」

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(事務所情報)
行政書士 しらかば綜合事務所 代表行政書士 高田賢一 
 (行政書士登録番号 第18150062号 認定経営革新等支援機関ID 107520000214) 
長野県行政書士会諏訪支部理事・支部IT部会長(任期~R9.5まで)
長野県茅野市北山3412-80

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