2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行されました。この法律で新たに生まれたのが企業価値担保権という担保制度です。行政書士として直接手続きに関わる場面はないのですが、相続や事業承継、補助金支援の文脈で接点が出てきそうなので、自分の備忘録も兼ねてまとめておきます。

これまでの融資の問題点

銀行がお金を貸すとき、これまでは「もし返せなくなったら、これを売ってお金にします」というモノ(担保)が必要でした。代表的なのが不動産(土地・建物)と、社長個人の連帯保証(経営者保証)です。

これが多くの事業者にとって大きな壁でした。

  • スタートアップ:会社を立ち上げたばかりで不動産なんてない
  • IT・サービス業:工場も土地もないが、技術やブランド、顧客基盤はある
  • 事業承継:後継者候補が「社長の個人保証を引き継ぐのが嫌で……」と承継を断念してしまう

「実力はあるのに、担保がないから借りられない」。そういう事業者が多かったことが、この新制度をつくるきっかけになりました。

企業価値担保権とは何か

一言でいうと、「会社の将来の稼ぐ力(事業価値)そのものを担保にする」制度です。従来の担保との違いを表にするとこうなります。

従来の担保 企業価値担保権の対象
不動産・設備などモノ ✅ これも含む
❌ 技術・ノウハウ ✅ 対象
❌ 顧客基盤・ブランド ✅ 対象
❌ 将来の売上(キャッシュフロー) ✅ 対象
❌ 知的財産権 ✅ 対象

「この会社は将来もちゃんと稼げる。その稼ぐ力を担保にしよう」という発想の転換です。

どんな会社が使えるの?

金融庁が想定している主な活用場面は次の4つです。

  1. スタートアップへの融資(VC との協調)
  2. 地域の中小・中堅企業への融資
  3. 事業再生・事業承継
  4. M&A・プロジェクトファイナンス

私の仕事の文脈でいうと、事業承継を検討しているが経営者保証がネックになっているケースや、補助金で設備投資したが追加融資が難しいケース、あたりが現実的な接点になりそうです。

仕組みのポイント:「信託会社」が間に入る

ここが少し複雑なところです。普通の銀行融資とは違い、この制度には企業価値担保権信託会社という新しいプレイヤーが間に入ります。

なぜ信託会社を間に挟むのでしょうか。それは「会社の全財産を一括で押さえる」という非常に強力な権利だからです。銀行が直接自由に使えてしまうと乱用リスクがある。そこで、信託会社というワンクッションを置いて、中立的な管理をさせる設計になっています。

返済できなかったときはどうなる?

従来の担保なら「土地を競売にかける」で済みました。しかし企業価値は会社が動き続けてこそ価値があります。そこでこの制度では、担保権の実行は原則として「事業譲渡」によるとされています。

会社を潰すのではなく、まるごと別の人・会社に引き継いでもらうことで事業の価値を守りながら回収する、という発想です。

長野から生まれた事例——八十二長野銀行の取り組み

法律の施行(2026年5月25日)とほぼ同時に、地元・長野でも動きがありました。八十二長野銀行が、スワニー(伊那市・製品設計・試作支援)ライフブリーズ(塩尻市・アフリカでコインランドリー事業を展開)の2社と企業価値担保権の設定契約を締結したと発表しています。スワニーさんは茅野のワークラボ八ヶ岳にも営業所があるようですね。

この2社はそれぞれ、新制度の狙いをよく示しています。スワニーは独自の技術・ノウハウが主な資産であり、ライフブリーズはアフリカでの成長可能性や将来キャッシュフローが評価のポイントになるでしょう。どちらも「土地を担保に」というタイプの融資とは異なります。施行直後に2件の契約を実現した八十二長野銀行は、この新制度において存在感を示したといえます。

課題もある

新しい制度だけに、課題もあります。信託契約を使う複雑な仕組みのため、手続きの煩雑さやコストが懸念されています。また、銀行側も融資の審査が「不動産の担保評価」から「事業そのものの価値評価」に変わるため、目利き力が問われます。制度が実務に定着するには、もう少し時間がかかりそうです。

行政書士としては?

直接この手続きに関わることはなさそうですが、事業承継の相談で「後継者が保証人になることをためらっている」という話が出たとき、「こういう融資の仕組みも始まりましたよ、銀行に相談してみては」と案内できる知識として持っておきたいと思っています。制度を知っているだけで、関われる話が少し広がることがあるかもしれません。

参考

【根拠法令】
・事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号、令和8年5月25日施行)
・事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)

【参考リンク】
・金融庁「事業性融資の推進等に関する法律 説明資料」(PDF)
・八十二長野銀行「企業価値担保権設定契約の締結について」(PDF)

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(事務所情報)
行政書士 しらかば綜合事務所 代表行政書士 高田賢一 
 (行政書士登録番号 第18150062号 認定経営革新等支援機関ID 107520000214) 
長野県行政書士会諏訪支部理事・支部IT部会長(任期~R9.5まで)
長野県茅野市北山3412-80

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