
長野県茅野市、諏訪市、そして白樺湖や車山高原エリア。
この地域は、四季折々の美しい自然に恵まれ、長きにわたり多くの観光客に愛されてきた素晴らしいペンションや旅館が多く点在しています。
昭和50年代から平成初期のペンションブームに建てられた素敵な建物の数々は、この地域の観光資産そのものです。しかし、時が経ち、オーナー様の高齢化や後継者不足が切実な課題となっているのも事実です。
こんなお悩みはありませんか?
- 高齢になったので、そろそろペンションを引退したい
- 子供に旅館を継がせるか、他の方に売却するか迷っている
- 居抜き物件としてペンションを買って、新しい宿泊施設を始めたい
もし今、あなたが経営されている宿泊施設の「引き継ぎ」や「売却」、あるいは「購入」を考えているなら、絶対に知っておいてほしい「法律の落とし穴」があります。
それは、「買い手が見つかったから、自分は廃業届を出して、新しい人に許可を取り直してもらえばいい」と安易に判断してしまうことです。
実はその判断が、百万円単位の無駄な出費を生み、最悪の場合、売却話そのものを白紙にしてしまう可能性があることをご存知でしょうか?
今回は、諏訪・茅野エリアで数多くの許認可・事業承継をサポートしてきた行政書士の視点から、2023年の法改正で大きく変わった「旅館業の承継」と、知らないと損をするリスクについて徹底解説します。
この記事のポイント
- ✔ 2023年の法改正で、許可を取り直さずに「地位承継(バトンタッチ)」が可能になった!
- ✔ 安易に「廃業届」を出すと、百万円の改修工事が必要になるリスクがある。
- ✔ 売買と相続では「手続きの期限」が全く違うので要注意!
2. 【最重要】なぜ「廃業届」で損をする?既存不適格の罠
ここが核心部分です。専門用語で「既存不適格(きそんふてきかく)」という言葉をご存知でしょうか?
諏訪・蓼科エリアのペンションの多くは、昭和〜平成初期に建てられました。当時は「適法」でしたが、現在の厳しい建築基準法や消防法には適合していない建物が多くあります。
通常は「建てた当時は合法だったから、そのまま使っていいよ」という「お目こぼし(既得権)」が認められています。
お目こぼしが消える瞬間
あなたが「廃業届」を出し、許可を返納した瞬間、その権利は消滅します。
次に買い手が「新規許可」を取ろうとすると、役所は「では、最新の法律に適合するよう工事をしてください」と指導します。
- 階段の幅を広げて
- この壁は防火構造にして
- 循環風呂のここに塩素投入機を入れて
これらを行うには、数十万円、大規模な建物なら数百万円単位の費用がかかる場合もあります。これが原因で、売買契約が破談になるケースも。
3. 「売る(譲渡)」と「相続(死亡)」は期限が違う!
旅館業の許可を引き継ぐ場合、手続きのタイミングを間違えるとアウトです。以下の2パターンを必ず区別してください。
パターンA:事業譲渡(売買・贈与)
期限:契約(効力発生)の「前」
必ず、事業譲渡の効力が発生する日より前に、保健所の承認を受ける必要があります。「事後報告」は原則認められず、新規取り直しになります。
パターンB:相続(死亡時)
期限:死亡後「60日以内」
お亡くなりになってから60日以内に申請し、承認を受けなければ許可は失効します。
その「許可」は貴重な財産です。
廃業届を出す前に、まずはご相談を。
旅館業や飲食店の許可は、長年の実績と共に積み上げられた「無形の資産」です。
しらかば綜合事務所は、諏訪・茅野エリアの地域事情に精通した行政書士として、また国の認定経営革新等支援機関として、お客様の資産を守り、次世代へスムーズにバトンを渡すお手伝いをいたします。
当事務所ができること
- 許可承継が可能かどうかの物件診断
- 保健所・消防署・建築指導課との複雑な事前協議代行
- トラブルを防ぐ事業譲渡契約書の作成
- 事業承継に関する補助金の活用提案
行政書士・認定経営革新等支援機関 しらかば綜合事務所
代表行政書士:高田 賢一(長野県行政書士会諏訪支部理事)
対応エリア: 茅野市、諏訪市、岡谷市、下諏訪町、富士見町、原村、および近隣市町村
(事務所情報)
行政書士 しらかば綜合事務所 代表行政書士 高田賢一
(行政書士登録番号 第18150062号 認定経営革新等支援機関ID 107520000214)
長野県行政書士会諏訪支部理事・支部IT部会長(任期~R9.5まで)
長野県茅野市北山3412-80
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