先日、エンディングノートと遺言書の違いについてコラムを書きました。ちょうど、遺言に関する民法改正のニュースが目に入ってきました。タイミングがいいので、今回はその改正案の話を書いてみます。

いま、何が起きているか

2026年4月3日、政府は遺言制度の見直しを盛り込んだ民法改正案を閣議決定しました。現在、国会で審議中で、今国会での成立が見込まれています。成立すれば、2028年度中の施行が見込まれます。

背景にあるのは、デジタル技術の進展と高齢化社会への対応です。「全文を手書きする」「押印する」といった、これまで遺言の前提だったルールが、より時代にあった形に見直されようとしています。

① パソコンやスマホで作れる「保管証書遺言」

今回の改正の目玉は、新しい方式の遺言「保管証書遺言」(通称:デジタル遺言)が創設されることです。

パソコンやスマートフォンで遺言の全文を作成し、電子署名(マイナンバーカードを使った公的個人認証などが想定されています)を付けて、法務局に保管してもらう仕組みです。これまでの自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に続く、4つめの方式になります。

ただ、データを送って終わり、というものではありません。法務局の窓口、またはオンラインで、遺言者本人が遺言の全文を読み上げる(口述する)手続きが必要とされています。なりすましや不当な強要を防ぐためです。

② 自筆証書遺言の押印が不要に

これまで自筆証書遺言には「自書(手書き)」と「押印」の両方が必要でした。改正後は、押印が不要になります。

実際に、押印がなく有効性が問題になるケースがありました。負担が少し軽くなる、現実的な見直しだと思います。

③ 特別な状況での遺言にもデジタルが入る

病気などで危篤状態のときに作る「死亡危急時遺言」や、船舶遭難の際の遺言についても、録音・録画やビデオ通話を使った新しい方式が加わる予定です。

緊急時に、より現実的な手段で意思を残せるようにするものです。

実際に使えるのはいつから?

改正案によれば、保管証書遺言と遺言書保管制度の改正は、公布の日から3年を超えない範囲で施行とされています。押印要件の廃止と特別方式の見直しは、公布の日から1年を超えない範囲です。

つまり、法律が成立しても、すぐに新しい方式が使えるわけではありません。今、遺言を書こうと思っている方は、これまでどおりの自筆証書遺言、または公正証書遺言で進めることになります。

改正の動きは、引き続き追いかけていきます

遺言制度の大きな見直しは、2018年の自筆証書遺言の方式緩和、2020年の自筆証書遺言書保管制度の創設以来のことになります。

ただ、制度がどう変わっても、「自分の想いを大切な人に届ける」という遺言の本質は変わらないと思っています。新しい方式が始まれば、選択肢が一つ増えるということ。どの方式が自分に合っているかは、人それぞれでしょう。

法改正の動向は、これからも注視していきます。続報が入りましたら、また書いていきたいと思います。

参考

【根拠条文】
・民法第968条(自筆証書遺言)
・民法第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
・民法第979条(船舶遭難者の遺言)

【参考リンク】
法務省「民法等の一部を改正する法律案」
e-Gov法令検索「民法」

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