家族が集まるこの時期に、相続の話が出ることもあるかもしれません。「法律で決まった割合で分けなければいけない」と思っている方は多いのですが、実はそうではありません。今回は、意外と知られていない相続の優先順位について整理します。
相続には「優先順位」がある
亡くなった方(被相続人)の財産をどう分けるかは、次の順番で決まります。
まず最優先されるのは、被相続人が残した遺言書です。「誰に何を渡すか」を生前に書き残しておけば、その内容が原則としてそのまま実現されます。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で決めます。相続人が話し合い、全員が合意すれば、法定相続分とまったく異なる割合で分けることも、一人が全部取得することも、法的に有効です。
法定相続分(民法で定められた割合)は、話し合いの出発点や目安として使われることも多く、「とりあえず法定相続分を基準に考えてみよう」という形で協議が始まるケースはよくあります。また、協議がまとまらない場合や家庭裁判所での調停・審判では基準となります。ただし、「必ずこの割合で分けなければならない」というルールではなく、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方も有効です。
遺留分とは「請求できる権利」
遺言書は、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害する内容であっても、遺言書自体は有効です。
ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。請求を受けた側は、侵害した分を金銭で支払う義務が生じます。
重要なのは、遺留分は「自動的にもらえるもの」ではないという点です。侵害された相続人が自ら請求して初めて効力が生じます。請求しなければ、遺言の内容がそのまま実現されます。
なお、この請求権には時効があります。遺留分を侵害されたことを知った時から1年で時効消滅します。また、知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。「いつでも請求できる」わけではない点に注意が必要です。
また、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。これは次回の記事でも触れますが、子どものいないご夫婦にとって重要なポイントになります。
まとめ
- 遺言書があれば、その内容が最優先される
- 遺言書がなくても、相続人全員が合意すれば自由に分け方を決められる
- 法定相続分は「目安」であり、話し合いの出発点にもなるが、必ずその通りに分ける義務はない
- 遺留分は請求して初めて効力が生じる権利であり、遺言書を無効にするものではない
- 遺留分侵害額請求権には時効がある(知った時から1年・相続開始から10年)
「うちは財産も少ないし大丈夫」と思っていても、いざというときに家族が困らないよう、元気なうちに一度整理しておくことをおすすめします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
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