所有不動産記録証明制度の概要と手続きについて

令和6年4月からの相続登記義務化に伴い、亡くなった方が所有していた不動産を正確に把握することの重要性が高まっています。 本記事では、相続人の負担を軽減し、登記漏れを防ぐために新設された「所有不動産記録証明制度」について解説します。(※施行日は令和8年2月2日でした)

1. 所有不動産記録証明制度とは

この制度は、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、登記官が全国の登記データから抽出し、「一覧リスト(証明書)」として交付するものです。

これまでは、全国に散らばる所有不動産を一度に検索する仕組みがありませんでした。本制度の導入により、自治体ごとの名寄帳では把握しきれない遠方の土地などを効率よく確認することが可能になります。

2. 手続きの流れ

手続きは、請求・検索・交付の順に進みます。主な要点は以下の通りです。

1請求できる人

  • 所有権の登記名義人本人(個人・法人)
  • その相続人や合併後の存続法人などの一般承継人
  • 上記の方から委任を受けた代理人

2請求方法と窓口

全国どこの法務局(登記所)でも請求が可能です。

  • 書面請求:窓口への持参、または郵送
  • オンライン請求:「登記・供託オンライン申請システム」を利用

3必要書類

請求者の立場に応じて、主に以下の書類が必要となります。

本人の場合

印鑑証明書または本人確認書類の写し

相続人の場合

亡くなった方との関係を証する戸籍謄本等

代理人の場合

委任状

3. 手数料

手数料は、検索条件1件につき発生します。受領方法によって金額が異なります。

請求方法 / 受領方法 手数料(1件あたり)
書面請求(窓口・郵送) 1,600円
オンライン請求(郵送受領) 1,500円
オンライン請求(窓口受領) 1,470円

※過去の住所など、複数の条件を指定して検索する場合は、条件数に応じた手数料がかかります。

4. 利用上の注意点

古い住所での登記に注意

登記簿上の住所が古いままの場合、現在の住所だけで検索してもヒットしません。漏れを防ぐには、過去の住所も検索条件に含める必要があります。

検索範囲:氏名(名称)の前方一致に加え、住所の市区町村までの一致、または住所末尾5文字の一致で抽出されます。

対象外の物件:表題部のみの不動産(未登記物件)や、コンピュータ化されていない古い登記簿の物件は含まれません。

同姓同名の混入:住所条件が合致する同姓同名の別人がリストに含まれる可能性があります。

まとめ

所有不動産記録証明制度は、相続登記の義務化に伴う不動産調査に活用できる制度です。 特に、被相続人が引越しを繰り返していたり、各地に土地を所有していたりする場合には、調査の効率化に繋がります。

リンク 法務省所有不動産記録証明制度について

お問い合わせフォーム

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

Follow me!