令和8年1月施行 改正行政書士法について

行政書士法が改正されました。令和8年(2026年)1月1日のことです。

今回の改正は大きく5つの柱から成っています。順を追って見ていきます。

「使命」の明記

これまで行政書士法の第1条は「目的規定」でした。今回の改正で、「使命規定」に変わりました。

「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする」——条文に、そう明記されました。

弁護士や司法書士などと同じ形式です。言葉の重みが変わった、という感じでしょうか。責任が増したとも言えます。

「職責」の新設とデジタル対応

新たに「職責」の規定が設けられました。品位の保持、業務の誠実な遂行、そして「デジタル社会への対応」が努力義務として盛り込まれました。

士業法でデジタル社会への対応を明記したのは初めてのことだそうです。オンライン申請が進む中で、ITが不得手な方を支援することも、行政書士の役割として位置づけられた形です。

特定行政書士の業務範囲の拡大

これが今回の改正の目玉と言われています。

少し説明が必要なので、順を追って話します。

許認可の申請が通らなかったとき、「納得がいかない」と感じることがあります。そういう場合に「不服申立て」という手続きがあります。行政の判断に対して、正式に異議を申し立てる制度です。

これまで、この手続きを代理できるのは弁護士が中心でした。行政書士の中でも「特定行政書士」という資格を持つ者は代理できましたが、条件がありました。「自分が作成した書類に関わる案件だけ」という制限です。つまり、最初の申請から関わっていない案件には手が出せなかった。

今回の改正でその制限がなくなります。本人が自分で申請した案件であっても、特定行政書士が不服申立てを代理できるようになりました。

「許可が下りなかったけれど、どう対応すればいいかわからない」——そんな場面で、身近な専門家として相談に乗れる場面が広がります。

業務制限の明確化と両罰規定

もう一点、実務に直結する改正です。

報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士だけ、というのが法律の建前です。ただ「手数料」「コンサルタント料」といった名目で実質的に書類作成の対価を得る行為が、長年グレーゾーンとして続いてきた側面があります。

今回の改正では「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が条文に明記され、そのグレーゾーンが明確になりました。違反した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。さらに両罰規定も整備され、違反した社員が所属する法人にも罰金が科される仕組みになっています。

この改正を受けて、自動車販売業界をはじめ、関係する各業界では対応に向けた動きが始まっています。法改正の趣旨をきちんと踏まえながら、適切な形を整えていくことが求められています。

「法律が変わったから、すべて行政書士へ」ではない

少し立ち止まって考えたいことがあります。

業務制限の明確化は重要な改正ですが、「だから今まで事業者がやっていた業務をすべて行政書士が引き受けられる」かというと、そう単純ではありません。

各事業者の皆様には、長年の業務の中で積み上げてきた知識と、顧客との信頼関係があります。法律が変わったからといって、その文脈ごと行政書士に移せるわけではない。

ただ、行政書士の役割は書類作成だけではありません。本人確認や本人の意思確認、疎明資料の真正性の担保——つまり「この申請が、本人の意思によるものであり、内容に偽りがない」ということを専門家として確認し、責任を持って手続きに関わることも、行政書士が担っている重要な役割です。なりすましや虚偽申請を防ぐ、いわば「手続きの信頼性を支える」仕事と言ってもいいかもしれません。

今回の改正を機に、それぞれの事業者の皆様と行政書士がきちんと役割を分けて連携する形を作っていくことが大切だと思っています。「この部分は一緒に考えましょう」という関係を、丁寧に築いていけたらと考えています。

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長野県行政書士会諏訪支部理事・支部IT部会長(任期~R9.5まで)
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