
「実家の固定資産税の納税通知書を見たら、『宅地』以外に『田』や『畑』という項目があった」
「親が亡くなり、諏訪にある実家を相続することになったが、自分はサラリーマンで農業をするつもりはない」
現在、諏訪・茅野エリアにお住まいの方や、この地域に実家を持つご家族から、このようなご相談が増えています。
相続の手続きというと、法務局での「名義変更(相続登記)」ばかりが注目されがちです。しかし、相続した土地が「農地」であった場合、それだけでは手続きは終わりません。農地には「農地法」という特別な法律が関わり、農業委員会への届出や許可申請が必要になるからです。
もし、「誰も耕さないから」と放置してしまうと、過料(罰則)の対象になったり、将来的に売ることも貸すこともできない「負動産」になってしまったりするリスクがあります。
CHECK この記事でわかること
- ✅ 農地を相続したら必須!「農業委員会」への届出ルール
- ✅ 諏訪特有の「農振(青地)」と「転用(白地)」の大きな壁
- ✅ 「負動産」にしないための行政書士活用テクニック
1. 知らなかったでは済まされない? 農地相続の「2つの義務」
まず大前提として、農地(田んぼ・畑)の相続手続きは、一般の住宅地とは異なり、2つの役所での手続きが必要です。
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① 法務局への手続き(相続登記)
土地の所有者名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。これは2024年4月から義務化されました。
※登記申請書の作成や申請代理は「司法書士」の専門分野です。 -
② 農業委員会への手続き(農地法第3条の3の届出)
「農地の持ち主が変わりました」と、その土地がある市町村へ知らせる手続きです。
※こちらが「行政書士」がサポートする専門分野です。
多くのケースで、司法書士への登記依頼は済ませていても、農業委員会への届出が漏れてしまっていることがあります。この「農業委員会への届出」について詳しく見ていきましょう。
「農地法第3条の3の届出」とは
農地法では、「相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならない」と定めています。
- 届出先: 農地がある市町村の農業委員会(諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村など)
- 期限: 農地の権利を取得したことを知った日(通常は相続開始日)からおおむね10ヶ月以内
- 罰則: 届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。
「たかが届出」と思われるかもしれませんが、行政はこの届出をもとに「誰がその農地を管理しているか」を把握します。これを怠ると、後述する「転用」や「売却」の手続きをする際に、スムーズに進まなくなる原因にもなります。
2. 「農業はしない」場合の選択肢。「農地転用」の壁と可能性
「相続の手続き(届出)が必要なのはわかった。でも、自分は東京に住んでいて農業はできない。この土地、どうすればいいの?」これが、皆様が抱える一番の悩みではないでしょうか。
農地を農地以外のもの(宅地、駐車場、資材置き場など)に変えることを「農地転用(のうちてんよう)」と言います。しかし、諏訪地域は「農地を守る」ための規制が非常に厳しい地域でもあります。
(1)「農振(のうしん)」という高いハードル
諏訪市、茅野市、富士見町、原村などの多くのエリアが、「農業振興地域(農振)」に指定されています。その中でも特に、今後も農業のために守っていくべきとされる農地を「農用地区域内農地(通称:青地)」と呼びます。
🔵 青地(あおち)
原則として転用できません。農業以外には使えない土地です。
⚪ 白地(しろち)
農用地区域外の農地。許可を得られれば、転用できる可能性があります。
もし、相続した土地が「青地」だった場合、そのままでは宅地にしたり、駐車場にして売ったりすることはできません。これを行うには、まず「農振除外(のうしんじょがい)」という、非常に難易度の高い手続きが必要になります。
(2)「農振除外」は行政書士の腕の見せ所
「青地だから絶対に活用できない」と諦めるのはまだ早いです。「そこに家を建てなければならない合理的な理由がある」「代替地がない」などの厳しい要件をクリアし、市町村と協議を重ねることで、例外的に青地から除外してもらえる可能性があります。
ただし、この手続きは「受付期間が限られている」「半年〜1年かかる」「書類が膨大」という特徴があり、専門知識が必須です。行政書士は、まず診断を行い、市町村との事前協議を経て許可取得へ向けて伴走します。
3. 「売りたいけど売れない」農地の放置リスクと解決策
「転用も難しい、農業もできない。かといって買い手もつかない…」いわゆる「負動産」化してしまうことへの不安も大きいかと思います。
⚠️ 放置することのリスク
- 税金増額:「耕作放棄地」とみなされると、固定資産税が約1.8倍になる可能性。
- 賠償責任:雑草や害虫で近隣農家に損害を与えた場合の責任。
- 行政指導:倒壊の恐れがある納屋などは指導の対象に。
解決策として、農地バンク(農地中間管理機構)への貸し出しや、近隣農家への売却(農地法第3条許可)、そして要件は厳しいですが「相続土地国庫帰属制度」の活用などがあります。これらも当事務所でサポート可能です。

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(事務所情報)
行政書士 しらかば綜合事務所 代表行政書士 高田賢一
(行政書士登録番号 第18150062号 認定経営革新等支援機関ID 107520000214)
長野県行政書士会諏訪支部理事・支部IT部会長(任期~R9.5まで)
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