「亡くなった親が生命保険に入っていたが、これは遺産分けの対象になるのか?」
「相続税対策として生命保険が良いと聞いたが、具体的にいくら控除されるのか?」

相続が発生した際、あるいは生前の相続対策を考える際、「生命保険」は必ずといっていいほど話題に上がるテーマです。しかし、生命保険は「民法上の扱い」と「税法上の扱い」が異なるため、多くの人が混乱しやすいポイントでもあります。
この記事では、相続における生命保険の基本的なルールから、強力な節税メリット、そして注意すべき落とし穴について、諏訪地域の相続専門家が詳しく解説します。

この記事のポイント 💡

  • 生命保険金は、遺産分割協議(話し合い)の対象外!
  • 相続税計算では「500万円 × 法定相続人」の非課税枠が使える
  • 契約形態(誰が払って誰が受け取るか)で税金の種類が激変する
ズバリ解説!生命保険は「遺産」なのか?

民法上のルール
(遺産分けの話し合い)

遺産ではない 🙅‍♂️

受取人固有の財産となります。
遺産分割協議は不要で、受取人が単独ですぐに現金を受け取れます。

税法上のルール
(相続税の計算)

遺産とみなす 💰

「みなし相続財産」として扱われます。
相続税の課税対象には含まれるため計算が必要です。

結論 分けなくていいけれど、税金の計算には入れる!
相続税対策の切り札!「非課税枠」の法則

この計算式だけ覚えてください ⬇️

500万円 × 法定相続人の数

【例えば… 相続人が母・長男・長女(3人)の場合】

死亡保険金が 2,000万円 あったとしても…

500万円 × 3人 = 1,500万円 が非課税!

課税されるのは残りの 500万円だけ でOK ✅

※受取人が相続人である場合に限ります。相続税の控除額600万円/人と混同しないでね。

3. 「遺留分」と「特別受益」の問題

「特定の子供だけに高額な保険金を残したい」と考えた場合、他の相続人から不満が出る可能性があります。ここで問題になるのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

原則:遺留分の計算には含まれない

過去の最高裁判例により、原則として死亡保険金は遺留分を計算する際の基礎財産には含まれないとされています。つまり、他の相続人から「保険金をもらいすぎだ、分け前をよこせ」と言われても、法的には拒否できるケースが一般的です。

例外:著しい不公平がある場合

しかし、保険金の額が遺産総額に比べてあまりにも高額であり、他の相続人との不公平が著しい場合、例外的に遺留分の対象となる可能性があります。「遺産のほとんどが生命保険金」というような極端なケースでは注意が必要です。

4. 相続における生命保険の賢い活用法

  • ①「納税資金」の確保
    相続税は現金一括納付が原則です。保険金は請求から着金までが早いため(数日〜1週間程度)、すぐに使える現金として納税資金に充てられます。
  • ②「代償分割」の資金として
    「長男が家を継ぐ代わりに、次男に現金を渡す」場合の支払い原資として保険金を活用できます。
  • ③ 特定の人に確実にお金を残す
    遺言書がなくても、受取人を指定するだけで、特定の人(介護をしてくれた子など)に確実にお金を渡せます。

5. 要注意!契約形態による税金の違い

「誰が保険料を払い、誰が受け取るか」によって、かかる税金の種類が変わり、手取り額が大きく変わります。

契約者
(払った人)
被保険者
(対象者)
受取人
(貰う人)
かかる税金
母・子 相続税
★一番おすすめ(非課税枠あり)
所得税
(一時所得)
贈与税
(税率が高いので注意!)

生命保険金を受け取るための主な必要書類

もしご家族が亡くなり、保険金を請求する場合は、以下の書類を準備して保険会社へ連絡しましょう。

  • 保険証券
  • 受取人の本人確認書類
  • 医師の死亡診断書(コピー)
  • 保険金請求書(保険会社指定)
  • マイナンバー申告が必要な場合もあります

諏訪・茅野・岡谷地域で相続にお悩みの方へ

「うちの場合は、どのくらい控除が使えるの?」
「保険金が入ったことで、遺産分割でもめそうになっている」

このようにお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
生命保険の手続きだけでなく、その後の遺産分割協議書の作成まで、トータルでサポートいたします。

※簡易的な税額シミュレーションから、遺産分割協議書の作成まで対応可能です。

お問い合わせフォーム

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

(事務所情報)
行政書士 しらかば綜合事務所 代表行政書士 高田賢一 
 (行政書士登録番号 第18150062号 認定経営革新等支援機関ID 107520000214) 
長野県行政書士会諏訪支部理事・支部IT部会長(任期~R9.5まで)
長野県茅野市北山3412-80

お電話でのお問い合わせ

諏訪地域(岡谷・諏訪・茅野・下諏訪・富士見・原村)のお客様専用ダイヤルです。
※地域外のお客様は、下部のフォームボタンをご利用ください。

090-9359-9772 タップして発信(時間外は留守電になります)

「はい、高田です」と私がでます。
「ホームページを見て電話しているのですが」
と言ってください。

⚠️ お電話に出られない場合

移動中などは留守番電話になります。お手数ですが以下の2点を録音してください。確認後、折り返しご連絡いたします。

  • お名前
  • ご用件(例:建設業許可の件で相談したい)

※営業・勧誘のお電話は固くお断りします。

諏訪地域外の方、またはメールでのご相談

お問い合わせフォームへ

Follow me!